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遺言書があると何が変わる? ― 残された家族が困らないために

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遺言書があると何が変わる? ― 残された家族が困らないために


遺言書があると

何が変わる? 

 残された家族が

困らないために

 


「遺言書って、本当に必要なの?」


 

そんなふうに感じる方も少なくありません。



家族仲が良ければなおさら、「うちは揉めないから大丈夫」と思われることもあるでしょう。

 


ですが実際には、相続は“気持ち”だけでは進まない場面があります。

 


特に不動産がある場合は、

 


・誰が住み続けるのか


・売却するのか


・名義変更をどう進めるのか


 

など、現実的な手続きが関わってきます。

 


今回は、「遺言書がある場合」と「ない場合」の違いに加え、意外と知られていない“遺言書の注意点”についても考えてみます。

 


◆遺言書がない場合、相続人全員の話し合いが

 必要に

 


遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

 


たとえば、

 


・実家を誰が引き継ぐのか


・売却するのか残すのか


・預貯金をどう分けるのか


 

などを、相続人全員で決めていきます。


 

ここで一人でも話し合いに参加できなかったり、意見がまとまらなかったりすると、手続きが止まってしまうこともあります。

 


特に不動産は現金のように平等に分けにくいため、

 


「自宅は長男が相続するけれど、それで公平なのか」


「介護をしていた人の負担はどう考えるのか」

 


など、感情面も含めて難しくなることがあります。



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◆遺言書があることで、方向性が見えやすく

 なる


 

遺言書がある場合は、基本的にその内容に沿って相続手続きを進めていきます。

 


たとえば、

 


「配偶者に自宅を相続させる」


「実家は売却して分ける」


「長年住んでいる家族が住み続けられるようにする」

 


など、亡くなった方の意思が示されていることで、家族の負担が軽くなるケースもあります。



また、遺言書では、家族の生活や状況を考えて、「一定期間、遺産分割をしないでほしい」といった意思を残すこともできます。

 


特に不動産は、「誰が取得するか」が決まっているだけでも、その後の手続きが進めやすくなることがあります。



また、相続では「家はあるけれど、生活費として使える現金が少ない」というケースもあります。


 

近年では、配偶者が住み続ける権利を守るための「配偶者居住権」という制度も設けられており、“住まい”と“生活”の両方を考えながら相続を進めていくことが大切になっています。



◆ただし、“書けば安心”ではない

 


一方で、遺言書は「作れば絶対安心」というものでもありません。


 

自筆で作成する「自筆証書遺言」の場合、法律で決められた形式を満たしていないと無効になる可能性があります。

 


たとえば、


 

・日付が曖昧


・署名がない


・内容が不明確


・本文をパソコンで作成している

 


などです。

 


以前は財産目録も含めてすべて手書きが必要でしたが、現在は通帳コピーや不動産一覧などを添付することも認められています。



ただし、その場合でも、添付する目録の各ページに署名押印が必要になるなど、細かなルールがあります。

 


「せっかく書いたのに、使えなかった」というケースもあるため注意が必要です。

 


◆遺言書は“書いたら終わり”ではない


 

遺言書は、一度作成したら絶対に変更できないものではありません。

 


家族構成や財産状況、暮らし方は、年齢とともに変わっていくことがあります。

 


たとえば、

 


・不動産を売却した


・相続させたい相手の状況が変わった


・家族との関係性が変化した

 


など、後から内容を見直したくなるケースもあります。

 


遺言書は、法律上のルールを満たしていれば、あとから新しく作り直すことも可能です。



そして複数の遺言書が存在する場合は、原則として“日付が新しい遺言書”の内容が優先されます。

 


そのため、古い内容のまま放置してしまうと、現在の希望と合わなくなってしまうこともあります。

 


「一度書いたから安心」ではなく、必要に応じて見直すことも大切です。

 


◆公正証書遺言という方法も


 

遺言書には、「公正証書遺言」という方法もあります。

 


これは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書で、

 


・内容の不備が起きにくい


・原本が保管される


・紛失や改ざんのリスクが低い

 


といった特徴があります。


 

費用はかかりますが、「確実性」を重視する方には選ばれることの多い方法です。

 


一方、自筆証書遺言は比較的手軽に作成できますが、保管場所がわからなくなったり、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるケースもあります。

 


また、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が必要になるケースがあります。



封がされている遺言書を、勝手に開封してしまわないよう注意が必要です。



勝手に開封すると、法律上の過料の対象になる可能性もあります。



一方、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した遺言書は、検認が不要とされています。


 

最近では、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度も始まっており、以前より利用しやすくなっています。

 


◆“揉める家族”だけの問題ではない

 


相続では、「家族仲が悪いから揉める」というわけではありません。

 


むしろ、

 


「介護の負担をどう考えるのか」


「実家を残したい人と、売却したい人で考えが違う」


「本音を言えないまま話し合いが止まってしまう」

 


など、家族だからこそ難しくなるケースもあります。


 

といった形で、関係が良いからこそ止まってしまうこともあります。


 

特に住まいは、“財産”であると同時に“思い出の場所”でもあります。


 

だからこそ、元気なうちから少しずつ考えておくことが、残された家族の負担を減らすことにつながるのかもしれません。

 


◆リフラット不動産から一言

 


相続に関するご相談では、「何も決まっていなくて動けない」というケースも少なくありません。


 

特に不動産は、名義変更や売却、空き家管理など、相続後に現実的な問題として向き合うことになります。


 

遺言書は、“財産を分けるため”だけでなく、残された家族が困らないようにするための準備でもあります。

 


リフラット不動産では、相続に伴う不動産売却や空き家のご相談なども承っております。



「まだ先の話だけど少し気になる」そんな段階でも、お気軽にご相談ください。



不動産の査定は弊社ホームページの電話番号またはお問い合わせ欄からどうぞ!



対応エリア:東金市、千葉市緑区、山武市、大網白里市、茂原市、八街市、九十九里町、横芝光町、白子町、長生村、一宮町

 



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