
告知事項ありの
物件とは何か
人の死に関する
説明の範囲とは
住まい探しの中で、「告知事項あり」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、その内容について具体的に説明を受ける機会は少なく、「何があったのか」「どこまで知らされるのか」と不安に感じる方もいらっしゃいます。
今回は、不動産における「人の死」に関する告知について、基本的な考え方と、実際の現場での対応について、できるだけわかりやすくお伝えします。
◆告知事項とは何か
不動産における告知事項とは、購入や賃貸の判断に影響を与える可能性のある事実を、事前に説明することを指します。
中でも「人の死」に関する内容は、心理的な影響を伴うため、いわゆる“心理的瑕疵”(過去の出来事などにより、住む人の気持ちに影響を与える可能性がある状態)として扱われることがあります。
◆人の死に関する告知の考え方
結論から言うと、すべてのケースで一律に告知が必要というわけではありません。
現在は、国土交通省 が公表している宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインに基づき、一定の考え方が示されています。
例えば
・自然死や日常生活の中での不慮の事故
・事件性のない死亡
これらについては、原則として告知の対象とならない場合もあります。
一方で、
・事件性があるケース
・発見までに時間がかかり、室内に影響が生じたケース
などは、買主の判断に影響を与える可能性があるため、告知が必要とされる傾向があります。
◆どのくらい前の出来事まで説明されるのか
人の死に関する告知について、「何年前まで遡って説明されるのか」という点は、多くの方が気になるところです。
この点については、明確に「何年以内」といった一律の基準があるわけではありません。
出来事の内容や社会的な影響の大きさ、また買主様の判断にどの程度影響を与えるかといった観点を踏まえ、個別に判断されるのが実情です。
なお、賃貸においては一定の目安としておおむね3年という考え方が示されていますが、売買については明確な年数基準は設けられていません。
そのため、年数だけで判断するのではなく、内容や状況に応じて確認していくことが大切です。
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◆リフォームをすれば関係ないのか
「リフォームしているなら問題ないのでは」と思われることもありますが、実際にはそう単純ではありません。
内装が新しくなっていても、過去の出来事そのものが消えるわけではないため、状況によっては説明が必要になるケースがあります。
◆実際の現場で大切にしていること
現場では、「どこまで伝えるべきか」に悩む場面も少なくありません。
大切なのは、
・隠さないこと
・伝え方に配慮すること
・判断に必要な情報をきちんと整理すること
この3点だと感じています。
過度に不安をあおる必要はありませんが、後から「聞いていない」とならないよう、事前にきちんとご説明することが信頼につながります。
◆まとめ
「告知事項あり」と聞くと、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その内容や背景を正しく理解することで、冷静に判断することができます。
住まいはこれからの暮らしを支える大切な場所です。
気になる点があれば遠慮なく確認し、納得したうえで進めていくことが何より大切です。
◆リフラットからの一言
住まいに関する情報は、分かりにくいものも少なくありません。
特に告知事項のように判断が難しい内容ほど、事前に知っておくことで安心して検討することができます。
また、感じ方や受け止め方は人それぞれ異なるため、「気になる」と思った時点で確認することが大切です。
小さな違和感をそのままにせず、一つひとつ納得しながら進めていくことが、後悔のない住まい選びにつながります。
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