
相続って誰が
できる?
意外と知らない
“相続”の基本
相続の話になると、
「長男が継ぐもの」
「一緒に住んでいた人がもらう」
「面倒を見ていた人が多く相続できる」
そんなイメージを持たれることがあります。
ですが実際の相続では、“気持ち”だけではなく、法律上「誰が相続人になるのか」が決まっています。
特に不動産が関わる相続では、
「誰の同意が必要なのか」
「誰に権利があるのか」
を整理しておかないと、売却や名義変更が進まなくなることも少なくありません。
今回から三回に分けて、“相続の基本”について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
第一回は、「誰が相続できるのか」という基本についてです。
◆配偶者は常に相続人になる
まず、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
ここでいう配偶者とは、“法律上の婚姻関係にある人”です。
事実婚や内縁関係の場合、長年一緒に暮らしていたとしても、法律上の相続人にはなりません。
◆子供は第一順位の相続人
相続では子供が第一順位の相続人になります。
また、
・実子
・養子
・認知された子供
も、基本的には同じように相続権があります。
なお、離婚した場合、元配偶者には基本的に相続権はありません。
ただし、離婚後に別々に暮らしている子供については、法律上の親子関係がある以上、相続人になります。
普段交流がなかったとしても、不動産の売却や名義変更では、相続人全員の協力が必要になるため、
「相続をきっかけに初めて連絡を取る」というケースも実際には少なくありません。
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◆子供がいない場合は誰が相続する?
もし子供がいない場合は、次の順位の人へ相続権が移ります。
一般的には、
1.子供
2.親や祖父母
3.兄弟姉妹
という順番です。
つまり、子供がいない場合は親へ、親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹へ相続権が移ることになります。
一方で、子供がいる場合は子供が優先されるため、親や兄弟姉妹には基本的に相続権はありません。
そのため、
「配偶者だけが相続すると思っていた」
「親や兄弟姉妹には相続する権利があると思ってた」
という声もあります。
一方で、子供がいない場合は、実際には親や兄弟姉妹が相続人となります。
◆“ 家を継ぐ人”と“相続人”は同じではない
昔は、「家は長男が継ぐ」という考え方も多くありました。
ですが現在の法律では、「長男だから多く相続できる」という決まりはありません。
遺言書がない場合は、法律で定められた割合をもとに、相続人全員で話し合いを進めることになります。
また、遺言書があった場合でも、一定の相続人には“遺留分”と呼ばれる最低限の取り分が認められています。
そのため、「遺言書を書けばすべて自由に決められる」というわけではない点も、相続では大切なポイントです。
特に家は、現金のようにきれいに分けられないため、
・誰が住み続けるのか
・売却するのか
・共有名義にするのか
など、考えることが多くなります。
◆“知らなかった”ではすまないこともある
相続は、普段あまり考えないテーマだからこそ、
「うちは関係ないと思っていた」
「家族だけで決められると思っていた」
ということも少なくありません。
ですが実際には、“誰が相続人なのか”を整理することが、最初の大切な一歩になります。
特に不動産がある場合は、相続人の確認が、その後の名義変更や売却にも大きく関わってきます。
◆次回は「相続できないケース」について
相続では、「相続人になる人」だけではなく、
・相続放棄
・相続欠格
・廃除
など、“相続できなくなるケース”もあります。
次回は、「相続できないケース」や、「相続放棄をするとどうなるのか」について、もう少し踏み込んでお話ししていきます。
◆リフラット不動産から一言
不動産相続では、「誰に権利があるのか」が整理できていないことで、話が止まってしまうことも少なくありません。
特に昔の相続では、名義変更がされないまま年月が経っているケースもあります。
相続は、気持ちの整理だけではなく、“手続きとしての整理”も大切です。
「まだ先の話だから」と思っていても、基本だけでも知っておくことで、いざという時の見え方が変わるかもしれません。
対応エリア:東金市、千葉市緑区、山武市、大網白里市、茂原市、八街市、九十九里町、横芝光町、白子町、長生村、一宮町
























